重加算税はイタイです

重加算税等の附帯税についてのおはなしです

【無申告加算税】
納付すべき税額があったにもかかわらず、期限内に確定申告書の提出がない場合に課税される附帯税のことです。

税額は、その納付税額の15%になります。
※更正又は決定があると予想される前に申告した場合は5%の割合で課税されることになります。
※5,000円未満は徴収しません。

【不納付加算税】
国税(源泉徴収等によるもの)が法定納期限内に完納されなかった場合に課税される附帯税のことです。

税額は、納付税額の10%になります。
※調査などが予想される前に納付すれば5%の割合で課税さることになります。
※5,000円未満は徴収しません。

【過少申告加算税
期限内に確定申告書を提出したけれども、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が発生した場合に課税される附帯税のことです。
(この時、修正申告書の提出による場合は、調査があったことにより更正のあることを予想して修正申告書を提出した場合以外過少申告加算税は課ることはありません。)

税額は、原則としてその追加本税の10%となります。
※追加税額のうち期限内確定申告額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分に対しての課税される割合は15%となります。
※5,000円未満は徴収しません。

では、附帯税にはどのようなものがあるのかせつめいしていきます。

延 滞 税
法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課税される附帯税のことです。

税額は原則として、法定納期限後に納付した本税に対して、納期限の翌日から2か月までは年7.3%、それ以降のに対しては14.6%の割合で課税されることになります。
※1,000円未満は徴収しません

【利 子 税】
会計監査人の監査を受けなければならない等の正当な理由で申告期限を延長した場合に課税される附帯税のことです。
※この時、附帯税のうち利子税のみ損金に算入されることになります

税額は納税を延長した本税に対して、延長された日数に応じ原則年7.3%の割合で課税されることになります。
※1,000円未満は徴収しません

修正申告の場合、追加支払いするのは法人税だけではありません。
期限内に確定申告書を提出しなかったり、修正申告書の提出や更正がなされて場合などは、本税が追加されると同時に、加算税延滞税などの附帯税を納付するひつようがあります。

このような附帯税を課せられるわけは、期限内に正確な確定申告書を提出し更に、納期限内に正しく納税した者との公平さを図るためのもので、更に罰金的・利息的な意味もあります。なお、損金には算入されないことになっています。

もしも会計監査人の監査を受けなければならないなどの正当な理由で、申告期限を延長した場合には、その延長した納税額についての利子税が課されることになりますが、この利子税は、損金の額に算入されることになります。

10月 10th, 2007

重加算税とは

~重加算税とは~
確定申告で税金が不足していたり、損失の金額が多すぎるたり、還付される金額が多すぎるときに、納税者が自主的に修正申告しなくてはいけないのですが、その事実を仮装隠ぺいしたとき、また、仮装に基づいて確定申告⇒発覚した場合に課せられる税金のことで、附帯税の中の一つです。

重加算税は、・法人税所得税・相続税・贈与税・消費税・法人事業税・法人住民税 など各種税金に課すことができます。
意味合いとしては、罰金的なところがあります。
つまり、重加算税とは、悪質な申告が発覚した時に課せられるものなのです。

重加算税はイタイです