重加算税はイタイです

重加算税等の附帯税についてのおはなしです

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【重加算税】
過少申告加算税などが課税される場合において、仮装・隠ぺい等の悪質な申告している場合に、過少申告加算税などに代えて課税される附帯税のことです。

税額は、過少申告加算税に代える場合は、その追加本税の35%の割合で、無申告加算税に代える場合は納付税額の40%の割合で、不納付加算税に代える場合は、納付税額の35%の割割合で課税されることになります。
※5,000円未満は徴収しません。

―追加情報―
附帯税については、地方税に対しても同様に・延滞金・過少申告加算金・不申告加算金・重加算金といった課金制度がありますので知っておいてください。

【無申告加算税】
納付すべき税額があったにもかかわらず、期限内に確定申告書の提出がない場合に課税される附帯税のことです。

税額は、その納付税額の15%になります。
※更正又は決定があると予想される前に申告した場合は5%の割合で課税されることになります。
※5,000円未満は徴収しません。

【不納付加算税】
国税(源泉徴収等によるもの)が法定納期限内に完納されなかった場合に課税される附帯税のことです。

税額は、納付税額の10%になります。
※調査などが予想される前に納付すれば5%の割合で課税さることになります。
※5,000円未満は徴収しません。

【過少申告加算税
期限内に確定申告書を提出したけれども、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が発生した場合に課税される附帯税のことです。
(この時、修正申告書の提出による場合は、調査があったことにより更正のあることを予想して修正申告書を提出した場合以外過少申告加算税は課ることはありません。)

税額は、原則としてその追加本税の10%となります。
※追加税額のうち期限内確定申告額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分に対しての課税される割合は15%となります。
※5,000円未満は徴収しません。

では、附帯税にはどのようなものがあるのかせつめいしていきます。

延 滞 税
法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課税される附帯税のことです。

税額は原則として、法定納期限後に納付した本税に対して、納期限の翌日から2か月までは年7.3%、それ以降のに対しては14.6%の割合で課税されることになります。
※1,000円未満は徴収しません

【利 子 税】
会計監査人の監査を受けなければならない等の正当な理由で申告期限を延長した場合に課税される附帯税のことです。
※この時、附帯税のうち利子税のみ損金に算入されることになります

税額は納税を延長した本税に対して、延長された日数に応じ原則年7.3%の割合で課税されることになります。
※1,000円未満は徴収しません

修正申告の場合、追加支払いするのは法人税だけではありません。
期限内に確定申告書を提出しなかったり、修正申告書の提出や更正がなされて場合などは、本税が追加されると同時に、加算税延滞税などの附帯税を納付するひつようがあります。

このような附帯税を課せられるわけは、期限内に正確な確定申告書を提出し更に、納期限内に正しく納税した者との公平さを図るためのもので、更に罰金的・利息的な意味もあります。なお、損金には算入されないことになっています。

もしも会計監査人の監査を受けなければならないなどの正当な理由で、申告期限を延長した場合には、その延長した納税額についての利子税が課されることになりますが、この利子税は、損金の額に算入されることになります。

重加算税はイタイです