1月 20th, 2008
重加算税≪附帯税partⅢ≫
【過少申告加算税】
期限内に確定申告書を提出したけれども、修正申告書の提出又は更正によって追加税額が発生した場合に課税される附帯税のことです。
(この時、修正申告書の提出による場合は、調査があったことにより更正のあることを予想して修正申告書を提出した場合以外過少申告加算税は課ることはありません。)
税額は、原則としてその追加本税の10%となります。
※追加税額のうち期限内確定申告額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分に対しての課税される割合は15%となります。
※5,000円未満は徴収しません。