12月 17th, 2007
重加算税≪附帯税partⅡ≫
では、附帯税にはどのようなものがあるのかせつめいしていきます。
【延 滞 税】
法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課税される附帯税のことです。
税額は原則として、法定納期限後に納付した本税に対して、納期限の翌日から2か月までは年7.3%、それ以降のに対しては14.6%の割合で課税されることになります。
※1,000円未満は徴収しません
【利 子 税】
会計監査人の監査を受けなければならない等の正当な理由で申告期限を延長した場合に課税される附帯税のことです。
※この時、附帯税のうち利子税のみ損金に算入されることになります
税額は納税を延長した本税に対して、延長された日数に応じ原則年7.3%の割合で課税されることになります。
※1,000円未満は徴収しません