9月 18th, 2009
重加算税の判断基準
重加算税とは、悪質な所得隠しを行い、所得税等の過少申告を行ったと判断された時に課せられる追徴課税の一つです。
では、この「悪質な」というものの判断基準はどのようなものになっているのでしょうか??
答えは、悪質な、故意に行ったという言葉で表現される曖昧なもので、重加算税が課せられるかどうかの判断基準は税務署にゆだねられることになっているのです。
そう、重加算税が課せらるかどうかの明確な基準というものがないのです。
よって、税務署の判断次第となってくるのですが、基本的には裏帳簿があったり、請求書、領収書の一部を破棄していたり、表の帳簿に載せずに隠していたりすると悪質と判断するようです。
わかりやすい例が、やはり映画「マルサの女」になってくるでしょうね。
確か映画の序盤に会社社長が愛人に請求書化領収書の類の書類をごみに出させていたのではないでしょうか。
あの時代には、シュレッダーという便利かつお手軽値段なものが存在しなかったからでしょうね。
今の時代ならごみの中からそんな貴重な書類が出てくるなんてことはないでしょう。
間違えなくごみに出てくるのは、シュレッダー後の書類でしょうね。
ほかに、2重帳簿を持っているというのもありました。
社長室の奥に隠し扉があってその中にたくさんの裏帳簿に隠し所得などなど、「グラスに注がれた水が溢れおちた水」がそこに隠されているのです。
この映画を見て、胃が痛くなった経営者は少なくなかったでしょうね。
事実は小説よりも奇なり。
実際の税務調査ではもっとすごいことがあるのでしょうね。