7月 17th, 2008
税務調査の基本
会社が、作成したり受け取ったりした証憑書類やそれらを整理した帳簿類は、税務調査を受けたり、自社で後で調べるときなどのために整理しておくことが大切です。
そのなかでも特に青色申告法人については、一切の取引を整然かつ明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うことを求められ、仕訳帳や総勘定元帳に取引の内容が明白に記録しておくと同時に、基礎資料となる書類を申告書提出期限の翌日から7年間若しくは5年間保存しておく必要があります。
※7年という期間は、法人税で偽りその他不正の行為があった場合に遡及して更正・決定等ができるという期間であって、商法上では商業帳簿及び重要書類は10年間保存する必要があります。
重加算税を課せられるようなケースの場合、10年分すべての書類に目を通されることになるでしょうね。